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【1月13日】緊急事態宣言発出に伴う日本における新たな水際対策措置について

2021年01月13日新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫強化対象国・地域の追加)として、
原則として全ての入国者に対して、当分の間、防疫上の事項に関する誓約を求める旨の水際対策強化に関する新たな措置(1月13日決定)が決定されました。

・緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施する旨の新たな水際対策強化に関する新たな措置(1月8日決定)が決定されました。

※追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の取り決めに基づき、例外的に新規入国を認め(レジデンストラック)、14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形で行動制限を一部緩和してきた(ビジネストラック)ところですが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととしました。

1 検疫の強化(国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者)
昨年12月26日に決定された日本における水際対策強化に関する新たな措置のうち、本年1月13日、検疫の強化の対象国・地域にアメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガルが追加指定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からのすべての入国者は、出国前72時間以内の検査証明(注1)が必要とされます。また、検査証明を提出できない帰国者は、検疫所が確保する宿泊施設での14日間待機を要請してきたところですが、1月9日午前0時(日本時間)以降に入国し出国前72時間以内の検査証明を提出できない者については、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、新たに位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。

 

ブラジル(サンパウロ州)については、下記の通り、令和3年1月6日検疫の強化の対象国に指定されておりますので、日本への御帰国等の際には、出国前72時間以内の検査証明のご取得など、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
◎水際対策に係る新たな措置について。

8.指定日: 令和3年1月6日
措置の実施開始日時(日本時間):令和3年1月10日午前0時
国・地域:アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア※、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク


(注1)有効な「出国前検査証明」フォーマットについては外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
をご確認ください。

(注2) 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
を御確認ください。
(注3) 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html